下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

4 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 誤り。開発許可を受けた者が、開発許可の申請書の記載事項を変更しようとする場合は、改めて都道府県知事の許可を受けなければならないが、開発許可が必要とされる規模未満の開発行為に変更しようとするときは、開発許可を受ける必要はない。市街化区域内で100㎡の開発行為は、開発許可は不要である。
*都市計画法35条の2第1項

2 誤り。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等を建築することができ、これについて届出が必要というような規定はない。
*都市計画法42条1項

3 誤り。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはならないが、開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築する場合は、建築物を建築することができる。この場合は、都道府県知事が支障がないと認めた場合でなくてもよい。
*都市計画法37条2号

4 正しい。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として建築物の建築等をすることはできないが、仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可は不要である。
*都市計画法43条1項3号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでしょう。