下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。

イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。

ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

ア 違反する。宅地の貸借の場合には、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限も重要事項の説明の対象である。
*宅建業法施行令3条2項

イ 違反する。建物の貸借の場合には、「新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限」は重要事項の説明の対象となっている。
*宅建業法施行令3条3項

ウ 違反しない。建物の貸借の場合には、建築基準法第62条第1項に基づく準防火地域内の建物の構造に係る制限は、重要事項の説明の対象となっていない。
*宅建業法施行令3条3項

以上より、違反するものは、アとイの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題として取り上げるには、難しすぎると思います。間違えても仕方がないでしょう。難しいのは肢イです。ただ、「建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転」という部分から気が付いて欲しいところではあります。