下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

2 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

3 AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

4 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

1 誤り。営業保証金は、有価証券をもって充てることができるが、弁済業務保証金分担金は有価証券をもって充てることはできない。
*宅建業法25条3項、64条の9

2 誤り。一部の事務所廃止の場合に、その取り戻しに公告が必要となるのは、営業保証金の場合であり、弁済業務保証金については公告は不要である。
*宅建業法30条2項、64条の11第4項

3 正しい。営業保証金の額は、主たる事務所は1,000万円、従たる事務所については、事務所ごとに500万円であるから、1,000万円+(500万円×3)=2,500万円となる。弁済業務保証金分担金は、主たる事務所は60万円、従たる事務所については、事務所ごとに30万円であるから、60万円+(30万円×3)=150万円となる。
*宅建業法施行令2条の4、7条

4 誤り。宅地建物取引業者と取引した相手方が還付を受ける権利を有する額は、営業保証金の場合は、その額を上限とするが、弁済業務保証金の場合は、弁済業務保証金分担金の額を上限とするのではなく、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額を上限とする。
*宅建業法27条1項、64条の8第1項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。特にコメントはありません。