下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

2 AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。

3 Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。

4 AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。不動産物権の変動は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないので、Cは先にAと売買契約を締結していたとしても、所有権移転登記を備えていなければ、Bに土地の所有権を主張することができない。
*民法177条

2 誤り。詐欺による意思表示の取消しは、「善意無過失」の第三者に対抗することができないので、DがBの詐欺の事実を知っていれば、AはDに対して土地の所有権を主張することができる。これはDが登記を備えていたとしても同じである。
*民法96条3項

3 正しい。不動産の二重譲渡において、Eのように高値で売りつけて利益を得る目的で不動産を購入し登記を備えたような者を背信的悪意者というが、このような背信的悪意者は、先に登記を備えていたとしても、不動産の所有権を主張することができない(判例)。
*民法177条

4 誤り。錯誤による意思表示は取り消すことができるが、錯誤による取消しを主張することができるのは、意思表示をした者(B)であり、相手方(A)は錯誤による取消しを主張することはできない。
*民法95条


【解法のポイント】本問は、すべての肢が基本的な内容でした。確実に正解して下さい。