下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。

2 BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。

3 AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。

4 AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 誤り。賃貸借契約を賃借人の債務不履行を理由に解除するには、転借人に賃料支払の催告をして賃料を支払う機会を与える必要はない(判例)。

2 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。したがって、AがCに対して請求できる賃料は、AがもともとBに対して請求することができる10万円となる。
*民法613条1項

3 正しい。賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合、その解除を転借人に対抗することができるので、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。

4 正しい。賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除した場合、その解除を転借人に対抗することができないので、Aは当然には甲建物の明渡しを求めることができない。
*民法613条3項


【解法のポイント】本問は、すべて過去問の範囲で基本的な問題です。確実に正解できる必要があります。