下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

2 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

3 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。

4 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 誤り。土地区画整理事業とは、「都市計画区域内」の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び「公共施設の新設又は変更」に関する事業をいう。土地区画整理事業は、都市計画区域外で行われることはない。
*土地区画整理法2条1項

2 誤り。土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。したがって、都道府県知事か市町村長のどちらかの許可を受ければよく、都道府県知事「及び」市町村長の許可を受けるのではない。
*土地区画整理法76条1項

3 正しい。土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。
*土地区画整理法77条1項

4 誤り。土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と「別に」定めることができる。
*土地区画整理法99条2項



【解法のポイント】土地区画整理法は、年度によっては難解な問題が出題されることがありますが、本問は基本的なものでした。