下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和元年 問29
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】これは、みんな肢エが分からなかったんではないですか?少なくとも確信を持って「覚えていた」という人は少なかったと思います。しかも、個数問題です。ただ、比較的最近に過去問で一度出題されています(平成29年 問29 肢4)。何となく、「報告しなかったんだから罰則はありそう。金額も大体そんなもんかな?」ということで、事なきを得て助かった人も多かったとは思いますが…
【問 29】 正解 3
ア 誤り。「国土交通大臣」は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。「都道府県知事」が業務停止処分をしようとするときには、内閣総理大臣に協議する必要はない。
*宅建業法71条の2第1項
イ 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
*宅建業法69条
ウ 正しい。都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、当該免許を取り消さなければならない。
*宅建業法66条1項6号
エ 正しい。宅地建物取引業者が、都道府県知事から法72条1項の規定による報告をしなった場合は、50万円以下の罰金に処せられる。
*宅建業法83条1項5号
以上より、正しいものは、イ、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】これは、みんな肢エが分からなかったんではないですか?少なくとも確信を持って「覚えていた」という人は少なかったと思います。しかも、個数問題です。ただ、比較的最近に過去問で一度出題されています(平成29年 問29 肢4)。何となく、「報告しなかったんだから罰則はありそう。金額も大体そんなもんかな?」ということで、事なきを得て助かった人も多かったとは思いますが…