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宅建 過去問解説 令和元年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

2 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。

3 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
*宅建業法64条の9第1項1号

2 誤り。宅地建物取引業者は、保証協会に加入することにより営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。この場合には、還付請求権者に対する公告は不要である。
*宅建業法64条の14

3 正しい。宅地建物取引業保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。この期間内に弁済業務保証金分担金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う。
*宅建業法64条の9第3項

4 誤り。宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない、という規定はあるが、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する、という規定はない。
*宅建業法64条の15



【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思います。特にコメントはありません。