下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問13
1 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
2 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
3 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
4 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 4
1 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその「過半数」まで減ずることができる。「2分の1以上」ではない。
*区分所有法17条1項
2 誤り。各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その「持分に応じて」、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
*区分所有法19条
3 誤り。共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決するが、保存行為は、各共有者がすることができる。
*区分所有法18条1項
4 正しい。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。ただし、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないので、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
*区分所有法11条2項
【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思いますが、一部共用部分の扱いは、意外に出題されますので、注意して下さい。