下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問26
1 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
3 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
4 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引業者の免許は一身専属的なものであり、合併による存続会社は、合併によって消滅した会社の免許を承継することはできない。
2 誤り。信託業法の免許を受けた信託会社には、宅建業法の免許に関する規定は適用されず、国土交通大臣の免許を受ける必要はない。
*宅建業法77条1項
3 正しい。Cは、転売目的で競売により取得した宅地であっても、それを多数の区画に分割して不特定多数の者に分譲する事業を行うには免許が必要となる。これは、他の宅地建物取引業者に販売代理を依頼した場合でも同様である。
*宅建業法2条2号
4 誤り。乙県知事免許のEが、国土交通大臣に免許換えの申請が必要となるのは、乙県以外に事務所を設置する場合である。
*宅建業法7条1項3号
【解法のポイント】この問題は非常に基本的な問題です。