下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問34
1 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
2 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
4 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 4
1 誤り。試験に合格した者で、一定のものは、当該「試験を行った」都道府県知事の登録を受けることができる。したがって、本肢の宅地建物取引士は甲県知事に登録の申請をする必要があり、これは試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者であっても同様である。
*宅建業法18条1項
2 誤り。宅地建物取引士資格登録簿の記載事項には、氏名、生年月日、「住所」があり、登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
*宅建業法18条2項、20条
3 誤り。宅地建物取引士資格登録簿の記載事項として、「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」というのはあるが、宅地建物取引業者の「事務所の所在地」というのはないので、変更の登録を申請する必要はない。
*宅建業法施行規則14条の2第1項5号
4 正しい。宅地建物取引士から、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
*宅建業法22条の2第5項
【解法のポイント】この問題も、迷うような部分はなく、非常に基本的な問題でした。