下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問43
1 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
2 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
3 宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
4 免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 2
1 誤り。禁錮以上の刑に処せられた場合でも、当該刑に執行猶予が付いていた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了すれば、5年を待つことなくA社は免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項
2 正しい。宅地建物取引業者が死亡したときは、その一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。したがって、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
*宅建業法76条
3 誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その「破産管財人」は免許権者に届け出なければならない。そして、その場合に免許の効力が失われるのは、破産手続開始の決定の日ではなく、その「届出」をしたときである。
*宅建業法11条1項3号・2項
4 誤り。法人でその役員のうちに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいれば、免許を受けることができないが、その役員が復権を得ていれば、5年を経過していなくても当該法人は免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項12号
【解法のポイント】本問は、基本的な問題です。しっかり正解して下さい。