下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問29
1 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
2 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
3 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
4 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
【解答及び解説】
【問 29】 正解 3
1 誤り。免許換えが行われた後の免許の有効期間は、新規免許を受けたときと同様、5年であり、免許換え前の免許の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とするわけではない。
*宅建業法7条2項参照
2 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、「従来の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間」とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
*宅建業法22条の2第5項
3 正しい。宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた都道府県知事」に提出しなければならない。乙県知事より事務禁止処分を受けたとしても、宅地建物取引士証の提出先は、甲県知事である。
*宅建業法22条の2第7項
4 誤り。免許換えは、「事務所」の所在地により決まり、「案内所」の所在地により決まるわけではないので、本肢では免許換えは不要である。
*宅建業法7条1項
【解法のポイント】本問は基本的な問題です。肢1と肢2の違いに注意して下さい。