下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問31
1 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
2 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
3 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
4 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 3
1 誤り。「不正の手段により免許を受けた、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い又は業務の停止の処分に違反した」ことにより免許を取り消された場合は、その取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることはできないが、「免許を受けてから1年以内に事業を開始せず」免許が取り消された場合は、その後5年を経過していなくても免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項2号
2 誤り。法人でその政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者のあるものは、免許を受けることはできない。そして、破産手続開始の決定を受けて復権を得れば、翌日から免許を受けることができるので、当該法人は免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項1号・12号
3 正しい。免許権者は、免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。そして、これについて免許の更新を含むとされている。
*宅建業法3条の2第1項
4 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合においては、その役員の「氏名」は宅地建物取引業者名簿の記載事項であるが、役員の「住所」は記載事項ではないので、変更の届出は不要である。
*宅建業法8条2項3号
【解法のポイント】この問題も基本的なものだったと思います。肢3は、ちょっと細かい感じもしますが、過去問で出題されています。