下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。

イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。

ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。

エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

ア 正しい。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならないが、当該書面の交付者については特段の規制はなく、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
*宅建業法37条3項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときの37条書面には、「引渡しの時期」は記載しなければならないが、「賃借権設定登記の申請の時期」は記載する必要はない。これは、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても同様である。
*宅建業法37条2項

ウ 正しい。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項であり、たとえ重要事項説明書にその旨記載していたとしても、37条書面にもその内容を記載しなければならない。
*宅建業法37条1項10号

エ 正しい。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。これは、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても同様である。
*宅建業法37条3項

以上より、正しいものは、ア、ウ、エの三つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】本問は、個数問題であるとはいえ、簡単な問題だったと思います。