下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問41
1 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備えず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
2 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
【解答及び解説】
【問 41】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引業者は、その「事務所ごと」に、その業務に関する帳簿を備えなければならない。支店にも帳簿を備える必要がある。
*宅建業法49条
2 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
*宅建業法49条
3 誤り。宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、当該宅地建物取引業者が「自ら売主」となる新築住宅に係るものにあっては、10年間保存しなければならない。「売買の媒介」の場合の保存期間は5年である。
*宅建業法施行規則18条3項
4 誤り。帳簿の記載事項である宅地建物取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
*宅建業法施行規則18条2項
【解法のポイント】肢3の10年の保存期間については、いずれ本格的に問われると思っていましたが、やっぱり出た、という感じです。これで過去問になりましたので、今後はしっかり覚えておく必要があります。問題自体は、簡単だったと思います。