下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問42
1 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
2 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
3 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 1
1 誤り。建物の売買の媒介を行う場合、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律により、歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却についての市町村長への届出は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項2号
2 正しい。当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの「保存の状況」を説明しなければならない。したがって、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
*宅建業法35条1項6号の2ロ
3 正しい。区分所有建物の売買の場合には、「当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の2第9号
4 正しい。建物の貸借の場合には、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第7号
【解法のポイント】正解肢の肢1ですが、今年の12月試験は、どうも重要事項の説明で施行令の細かい法律まで問うています。あまり気にする必要はないと思います。本問は消去法で正解を導くということでいいと思います。