下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
      宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問44
ア 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
        イ 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
        ウ 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
        エ 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
        1 一つ
        2 二つ
        3 三つ
        4 四つ
【解答及び解説】
        
【解法のポイント】この問題は、基本的な用語の定義の問題です。特にコメントはありません。
      【問 44】 正解 2
        ア 正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうが、これには、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地も含まれる。
        *宅建業法2条1号
        イ 誤り。宅地には、都市計画法に規定する用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むとされている。したがって、農地であっても、用途地域内であれば、宅地となる。
        *宅建業法2条1号
        ウ 正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうので、用途地域の外に存するものであっても、宅地となる。
        *宅建業法2条1号
        エ 誤り。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法に規定する用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの「以外」のものを含む。したがって、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内に存しても宅地ではない。
        *宅建業法2条1号
        
以上より、正しいものは、アとウの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】この問題は、基本的な用語の定義の問題です。特にコメントはありません。
