下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面又は電磁的記録で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。

2 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。

3 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。

4 借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 正しい。存続期間を「50年以上」として借地権を設定する場合においては、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による「等」書面又は電磁的記録によってしなければならない。この定期借地権については、借地権の目的は特に制限されていないので、事業の用に供する建物を所有する目的であってもよい。
*借地借家法22条

2 正しい。期間を「20年」とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めたいのであれば、事業用定期借地権としなければならないが、本肢は居住の用に供する建物を所有することを目的としているのであるから、このような定めをすることはできない。
*借地借家法23条

3 誤り。借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を定めたいのであれば、建物譲渡特約付借地権を設定する必要があるが、この建物譲渡特約付借地権は、その存続期間は30年以上でなければならない。
*借地借家法24条

4 正しい。臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地借家法の存続期間や更新に関する規定は適用されないので、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
*借地借家法25条


【解法のポイント】本問は、定期借地権等に関する要件の問題で、基本的な問題です。確実に正解できる必要があります。