下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。

2 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

3 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

4 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引業の免許の有効期間は、5年である(法3条2項)。そして、有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならず、その更新の申請は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
*宅建業法施行規則3条

2 正しい。免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
*宅建業法3条4項

3 誤り。宅地建物取引業者が死亡した場合においては、その相続人は、死亡の事実を「知った日」から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。「死亡の日」から30日以内ではない。
*宅建業法11条1項1号

4 正しい。法人が合併により消滅した場合においては、その法人を代表する役員であった者は、その日(合併の日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法11条1項2号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。