下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

1 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

2 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

3 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

4 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることが「できる」。登録の移転は、任意の制度であり、登録の移転を「申請しなければならない」わけではない。
*宅建業法19条の2

2 正しい。宅地建物取引業者名簿は、一般の閲覧に供されるのに対し、宅地建物取引士資格登録簿は、一般の閲覧に供されることはない。そして、宅地建物取引業者名簿の記載事項の中に「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」というのがあるので、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
*宅建業法8条2項6号

3 誤り。刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」から5年を経過しない者は登録を受けることができない。登録が消除された日から5年間登録を受けることができないのではない。
*宅建業法18条1項7号

4 誤り。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者は登録を受けることはできないが、成年者と同一の行為能力を「有する」未成年者は、登録を受けることができる。
*宅建業法18条1項1号



【解法のポイント】肢1の問題文は、はっきりしない部分があります。というのは、「乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者」のどの事務所の専任の宅地建物取引士になるか分からないからです。おそらく問題文の内容からいって乙県の事務所といいたいのでしょうが、それがはっきり書いていないので何とも答えようのない問題文です。そもそも、専任の宅地建物取引士は、「事務所等」ごとに置くものであり、「宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士」という表現がよくないと思います。なお、登録の移転は、現在(登録の移転前)の事務所の所在地の知事を経由するので、本問でいえば、甲県知事に申請します。このように、問題文自体は不明な点があるとしても、登録の移転は必要的なものではないので、その部分だけで「誤り」と言えるので、解説では、その点のみに焦点を絞った解説にしています。その他の肢は、基本的なものなので、肢1は「保留」だとしても、正解は導けると思います。