下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

2 その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

3 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。神社、寺院、教会は、すべての用途地域で建築することができる。
*建築基準法48条1項

2 誤り。その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その「建蔽率、容積率及び各部分の高さ」について総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの「容積率又は各部分の高さ」は、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる(総合設計制度)。「建蔽率」は、関係規定による限度を超えることはできない。
*建築基準法59条の2第1項

3 正しい。法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、「特定行政庁」の指定したものは、道路とみなされる。そして、特定行政庁は、幅員1.8m未満の道を道路と指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。すなわち、幅員4メートル未満の道は、基本的に特定行政庁の指定で道路とみなされるが、幅員1.8m未満の道については、特定行政庁の指定と、建築審査会の同意が必要となる。
*建築基準法42条2項・6項

4 誤り。「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内」においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。第一種住居地域内においては、このような規定はない。
*建築基準法55条1項


【解法のポイント】この問題は、肢2と肢3は、細かすぎるヒッカケ問題です。これはできないのではないでしょうか。正解できた人でも、解説のように考えて正解したわけではなく、何となく肢3を正解として、結果オーライという感じではないでしょうか。