下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問7
【問 7】 Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
2 BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
3 BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
4 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
【解答及び解説】
【問 7】 正解 1
1 正しい。「義務なく」他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(事務管理)をしなければならない。本問では、Bは、請負契約に基づいて修理を行っており、このような場合には事務管理は成立しない。
*民法697条
2 誤り。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、「直ちに」その償還を請求することができる。契約終了時に償還を求めるわけではない。
*民法608条1項
3 誤り。不動産の工事の先取特権は、工事の「設計、施工又は監理」をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。ここでいう「工事」には、修理は含まれず、修理は不動産の「保存」である。
*民法327条1項
4 誤り。法律上の原因なく他人の財産又は労務によって「利益」を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。本肢では、もともと修理費用はBの負担であり、AはCの行為により利益を受けているとはいえない。
*民法703条
【解法のポイント】この問題は、肢1,肢3、肢4がほとんど出題されない内容のため難しかったと思います。こういう問題は、間違えても仕方がないので、本試験の現場ではあまり気にしないようにして、次の問題に進んで下さい。