下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。

イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

ア 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、売買の相手方に対し金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合には、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
*宅建業法35条3項、同法施行規則16条の4の4第1項3号

イ 正しい。「当該建物が建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造」は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項5号、同法施行規則16条

ウ 正しい。建物の貸借にあっては、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第11号

エ 正しい。法令に基づく制限は、重要事項の説明対象となっているが、その一つに、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要がある。
*宅建業法施行令3条1項41号

以上より、正しいものは、ア~エのすべてであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、アが難しくて、かつ、個数問題であるという2つがネックとなって、困った人が多かったのではないかと思います。アは初出題ですので、全体として間違えても仕方がない問題です。