下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 所有者の所在を知ることができない土地及び所有者による管理が不適当である土地に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 所有者の所在を知ることができない土地が存在する場合、公益性の観点から、誰であっても、裁判所に対して、所有者不明土地管理命令を請求することができる。

2 相続によって共有となった土地の共有者の中に、他の共有者が所在を知ることができない共有者がいる場合、相続開始の時から10年を経過していなければ、所有者不明土地管理命令の請求がなされても、裁判所は所有者不明土地管理命令を発することはできない。

3 所有者の所在を知ることができない土地について、裁判所が所有者不明土地管理命令によって選任した所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得なくても、保存行為や、当該土地の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為を行うことができる。

4 所有者による管理が不適当である土地について、裁判所が管理不全土地管理命令によって選任した管理不全土地管理人は、所有者の同意がなくても、裁判所の許可を得て、当該土地を処分することができる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 誤り。裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、「利害関係人」の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による所有者不明土地管理命令をすることができる。この請求をすることができるのは、利害関係人に限られ、「誰であっても」請求できるわけではない。
*民法264条の2第1項

2 誤り。裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による所有者不明土地管理命令をすることができる。相続による共有の場合に、相続開始の時から10年を経過していなければ、所有者不明土地管理命令の請求ができないという制限はない。
*民法264条の2参照

3 正しい。所有者不明土地管理人が「保存行為」「所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」を「超える」行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。逆にこれらの行為は、裁判所の許可は不要である。
*民法264条の3第2項

4 誤り。所有者による管理が不適当である土地について、管理不全土地管理人が「保存行為」「管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所が許可をするには、その「所有者の同意」がなければならない。
*民法264条の10第2項・3項


【解法のポイント】とうとう「所有者不明土地等」について出題された感じです。ただ、最初の本格的な出題とあって、「権限の定めのない代理人の権限」の知識があれば、対処ができる問題でした。