下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 A所有の甲建物をBがAから賃借して引渡しを受けている。その後に生じた状況についての以下の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 CがAから甲建物を買い受けた場合、BはCに対して、Cが所有権移転登記を備えていないことを理由に甲建物の賃料の支払を拒むことはできない。

2 AがDとの間で、Bに対する賃貸人たる地位をAが留保し甲建物をDがAに賃貸するとの合意をしつつDに甲建物を売却した場合、甲建物のBに対する賃貸人たる地位は、Dに移転しない。

3 AがEと、夫婦財産契約を締結せずに婚姻した場合、甲建物は、夫婦の共有財産となる。

4 Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合であっても、Aは甲建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 誤り。不動産の譲受人が、賃貸人たる地位の移転を承継したことを賃借人に対抗するためには、不動産について「所有権の移転の登記」をしなくてはならない。したがって、賃借人Bは、譲受人Cが所有権移転登記を備えていないことを理由に、賃料の支払を拒むことができる。
*民法605条の2第3項

2 正しい。譲渡人Aが、譲受人Dとの間で、賃貸人たる地位をAに留保する旨及びAがDから当該不動産を賃貸する旨の合意(いわゆる賃貸人たる地位の留保付きの売買等の合意)をしたときは、賃貸人たる地位は、譲渡人Aに留保され、譲受人Dに移転しない。
*民法605条の2第2項

3 誤り。夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)となる。本問の甲建物は、Aが婚姻前から所有している財産であるため、夫婦の共有財産ではなく、Aの特有財産となる。
*民法762条1項

4 誤り。賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、「賃貸物の修繕が賃借人の責めに帰すべき事由によって必要となったとき」は、賃貸人はその修繕義務を負わない。
*民法606条1項但書


【解法のポイント】正解肢の肢2は令和2年の法改正で追加された条文ですが、令和2年の改正は改正項目が多いので、今後もジワジワ出題されていくと思います。肢3は、「揺さぶり」をかける肢ですね。