下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 A,B及びCが別荘として甲建物を共同購入した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B及びCの持分はそれぞれ3分の1ずつであり、甲建物の使用について別段の合意はないものとする。

1 Aは、甲建物の3分の1の面積に相当する部分を排他的に使用することができる。

2 Aは、自己の持分に抵当権を設定する場合、B及びCの同意を得る必要がある。

3 Aは、自己の持分を超えて甲建物を使用した場合、自己の持分を超える使用の対価を、B及びCに償還する義務を負う。

4 Aは、甲建物の購入から5年を経過しなければ、自己の持分を讓渡することができない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。各共有者は、共有物の「全体」について、その持分に応じた使用をすることができる。したがって、持分割合(3分の1)に応じて特定の面積相当部分を排他的に使用できるわけではない。
*民法249条1項

2 誤り。各共有者は、自己の持分を自由に処分することができる。したがって、自己の持分に抵当権を設定する場合であっても、他の共有者の同意を得る必要はない。
*民法206条参照

3 正しい。共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
*民法249条2項

4 誤り。各共有者は、自己の持分を自由に譲渡することができる。甲建物の購入から5年を経過しなければ譲渡できないというような制限はない。
*民法206条参照


【解法のポイント】この問題の正解肢の肢3は近年法改正により追加された条文です。ただ、この問題は消去法でも正解できるので、全体として平易な問題だったと思います。