下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 AとBが再婚した後、Aが7,200万円の財産を残して死亡した。Aには再婚前の子C及びDがいたが、いずれもAより先に死亡しており、Cには子EとFが、Dには子Gがそれぞれおり、Bには再婚前の子であるHがいる。この場合の相続財産の法定相続分としての金額につき、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 B 3,600万円、E 1,200万円、F 1,200万円、G 1,200万円

2 B 3,600万円、E 800万円、F 800万円、G 800万円、H 1,200万円

3 B 3,600万円、E 900万円、F 900万円、G 1,800万円

4 B 3,600万円、E 900万円、F 900万円、G 900万円、H 900万円

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

配偶者Bと子(被相続人の子)が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1である。

本問において、被相続人Aの子であるC及びDはAより先に死亡しているため、それぞれの子(Aの孫)であるE・F及びGが代襲相続人となる。なお、再婚相手の連れ子Hは、被相続人Aと養子縁組等をしていない限り、相続人にはならない。

以上より、各相続人の法定相続分及び相続額は以下の通りとなる。

配偶者Bの相続分は1/2なので、7,200万円×1/2=3,600万円となる。

Cの代襲相続人(E・F)は、Cの本来の相続分(1/4)を2人で分けるため、各自1/8なので、7,200万円×1/8=900万円となる。

Dの代襲相続人(G)は、Dの本来の相続分(1/4)を単独で代襲するため1/4となり、7,200万円×1/4=1,800万円となる。

したがって、法定相続分としての金額は「B 3,600万円、E 900万円、F 900万円、G 1,800万円」となり、正解は3である。

*民法887条2項、同900条1号・4号


【解法のポイント】事例が一見ややこしそうですが、普通に事例を追っかけていけば、十分に過去問の範囲で解答が出せます。