下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和8年 問6
【問 6】 売買契約と賃貸借契約に関する次の記述について、民法の規定及び判例によれば、正しいものの組合せは1から4のうちどれか。
ア 売買契約も賃貸借契約もそれぞれ他人が所有する動産を目的とすることができる。
イ 引き渡された目的物が品質について契約の内容に適合しない場合、売買契約の買主は売主に対し、賃貸借契約の借主は貸主に対し、それぞれ目的物の修補等履行の追完を請求することができる。なお、契約の内容の不適合については、買主や借主の責めに帰すべき事由によらないものとする。
ウ 売買契約の売主が売主の地位を他に譲渡する場合も、賃貸借の目的となっている土地の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡する場合も、譲渡人と譲受人の合意があれば地位は移転し、買主や賃借人の承諾は必要ない。
エ 売買契約の場合も賃貸借契約の場合も、一方当事者に債務不履行があることによって他方の当事者が契約を解除した場合、契約は契約締結時に遡って効力を失い、買主も賃借人もそれぞれ原状回復義務を負う。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ア、ウ、エ
【解答及び解説】
【解法のテクニック】この問題は難しかったと思います。絶対にできないといけないのはエくらいでしょう。そういう中で、ア、イ、ウのうち、イが一番攻略しやすいと思います。契約不適合責任は、有償契約に準用されているというのは、請負契約などでも勉強するはずで、その類推で賃貸借にも適用できるだろう、ということです。そうであれば、正解は一つに絞ることができます。組合せ問題は、こういうところは個数問題より対処しやすいです。
【問 6】 正解 1
ア 正しい。他人の権利(動産)の売買契約も有効に成立し(他人物売買)、同様に他人の物の賃貸借契約も有効に成立すると解されている。
*民法561条
イ 正しい。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この規定は、賃貸借契約のような売買以外の有償契約に準用されている。なお、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主(借主)は、履行の追完の請求をすることができない。
*民法562条、559条
ウ 誤り。契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その「契約の相手方がその譲渡を承諾」したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。したがって、売主の地位を他に譲渡するには、買主の承諾を必要とする。これに対して、賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。この場合に賃借人の承諾は要件とされていない。
*民法539条の2、605条の2第1項
エ 誤り。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。したがって、売買契約においては、解除に遡及効がある。これに対して、賃貸借契約のような継続的な契約においては、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
*民法545条1項、620条
以上より、正しい記述の組合せは「ア、イ」であり、正解は肢1となる。【解法のテクニック】この問題は難しかったと思います。絶対にできないといけないのはエくらいでしょう。そういう中で、ア、イ、ウのうち、イが一番攻略しやすいと思います。契約不適合責任は、有償契約に準用されているというのは、請負契約などでも勉強するはずで、その類推で賃貸借にも適用できるだろう、ということです。そうであれば、正解は一つに絞ることができます。組合せ問題は、こういうところは個数問題より対処しやすいです。