下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問10

【問 10】 契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

2 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、終了する。

3 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

4 委任契約において、相手方に不利な時期に解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 3

1 正しい。使用貸借は、借主の死亡によって終了する。これは、使用貸借の期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらない。期間や使用収益の目的を定めているかどうかにより解除できるかが決まるのは、「貸主」が解除する場合である。
*民法598条3項

2 正しい。賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。これは、期間の定めがあるかどうかにかかわらない。
*民法616条の2

3 誤り。請負人が仕事を「完成しない間」は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
*民法641条

4 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。そして、委任の解除をした者は、相手方に不利な時期に委任を解除した場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
*民法651条2項1号


【解法のポイント】今年は、いろいろな種類の契約を比較させるような問題が多かったですよね。ただ、この問題は基本的なものだったと思います。肢1だけは注意して下さい。