下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問13

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 集会の招集については、会議の日時、会議の場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示したうえで、少なくとも集会開催日の1週間前までに、各区分所有者に通知する必要がある。また、当該通知の期間については規約により伸長又は短縮が可能である。

2 共用部分の変更は集会において、出席しない区分所有者を含めたすべての区分所有者及びその議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で決しなければならない。

3 建替え決議など区分所有権の処分を伴う集会の決議について、所在等不明区分所有者を裁判により母数から除外することが可能であり、当該決議に無関心で集会に出席しない区分所有者も決議の母数から除外することができる。

4 区分所有者が、国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから国内管理人を選任することができるが、この国内管理人は保存行為のみでなく、専有部分の性質を変えない範囲内であれば、その利用又は改良を目的とする行為もすることができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 誤り。集会の招集通知は、少なくとも1週間前までに発しなければならないが、この期間は規約で「伸長」することはできるが「短縮」することはできない。
*区分所有法35条1項

2 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、「出席した」区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決する。4分の3は、絶対多数決ではなく、「出席者」多数決である。
*区分所有法17条1項

3 誤り。所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する裁判手続が認められているという点は正しい。しかし、建替え決議など区分所有権の処分を伴う集会の決議については、出席者多数決ではなく、絶対多数決が取られており、決議に無関心で集会に出席しない区分所有者を決議の母数から除外することは認められていない。
*区分所有法62条等

4 正しい。区分所有者が国内に住所等を有しない場合、国内管理人を選任することができ、国内管理人は管理に関する保存行為のほか、専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為をすることができる。
*区分所有法6条の2第1項・2項


【解法のポイント】やっぱり出ました改正法、という感じの問題です。しかも、全肢とも改正がらみです。その中で肢4は難しい問題かもしれませんが、肢1~肢3は、基本的な条文で、かつ、改正により出題が予想されたところなので、消去法でも解答できないといけません。正解率は非常に高かったですよ。