下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和8年 問14
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 所有権の登記名義人が国内に住所を有しない場合であっても、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所を登記することはできない。
2 建物の名称があるときは、その名称は当該建物の表示に関する登記の登記事項である。
3 配偶者居住権は、登記することができる。
4 賃料は、賃借権の登記の登記事項である。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 1
1 誤り。所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その「国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所」等を登記事項として登記することができる。
*不動産登記法73条の2第1項2号
2 正しい。建物の名称があるときは、その名称は建物の表示に関する登記の登記事項となる。
*不動産登記法44条1項4号
3 正しい。配偶者居住権は、登記することができる権利(登記事項)である。
*不動産登記法3条9号
4 正しい。賃借権の登記においては、「賃料」は登記事項である。
*不動産登記法81条1号
【解法のポイント】この問題は、興味深いですよね。前問の最後の肢と、この問題の最初の肢の2肢連続で、しかも、問題「またぎ」で、外国人の不動産所有の問題です。区分所有法と不動産登記法では、出題者は異なるはずですが、みんな関心のあるところは同じということなんでしょう。こちらの問題は、それほど正解率は高くはなかったです。肢4がネックだったのかな?という気がします。