下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問15

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。

2 都市再生特別措置法の規定による特定用途誘導地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

3 区域区分が定められていない都市計画区域内においては、地域地区、促進区域、都市施設、市街地開発事業を定めることができる。

4 地区計画は、建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域について定めることができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 2

1 正しい。準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とされている。
*都市計画法9条11項

2 誤り。問題文は、特別用途地区の定義である。特定用途誘導地区は、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、誘導施設を有する建築物の建築を誘導するために定める地区である。
*都市計画法9条14項

3 正しい。区域区分が定められていない都市計画区域においても、地域地区、促進区域、都市施設、市街地開発事業等を都市計画に定めることができる。
*都市計画法13条1項8号・11号・13号

4 正しい。地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域においても定めることができるが、その際の要件として「建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域等について定めることができる。」というのが規定されている。
*都市計画法12条の5第1項2号ロ


【解法のポイント】この問題は、意外に正解率が低かったように思います。肢2~肢4は、いつもと違う問われ方をしているからだと思いますが、肢2は、読んだときに「これは特別用途地区の話だ!」と気付いてほしいと思います。全然知らない地域・区域等を持ち出して、みなさんがよく知っている地域・区域の定義を持ち出すというパターンは、過去問にも何度も出題されているからです。過去問の勉強の中で、「こういう問い方もあるのか!」と考えながら解いている人は、大丈夫なはずです。