下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問17

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地方公共団体は、その地方の気候の特殊性により、建築基準法の規定又はこれに基づく命令の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。

2 建築主は、5階建ての共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用させることができる。

3 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

4 特定行政庁は、2階建ての住宅の所有者に対して、当該住宅が建築基準法令の規定に違反していない場合であっても、老朽化により、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、相当の猶予期限を付けて、当該住宅を除却するよう勧告することができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。地方公共団体は、その地方の気候の特殊性により、建築基準法の規定又はこれに基づく命令の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。
*建築基準法40条

2 正しい。建築主は、200㎡を超える特殊建築物を新築する場合においても、「特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき」は、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に当該建築物を使用させることができる。
*建築基準法7条の6第1項1号

3 正しい。共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
*建築基準法施行令126条の4第1項1号

4 誤り。特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険となるおそれがある場合等には、所有者等に対して必要な措置をとるよう勧告等をすることができるが、この規定による措置には対象となる建築物等についての要件がある。問題文のような一般の2階建て住宅について、建築基準法令に違反していない場合にも、老朽化を理由として当然に除却を勧告できるとするのは誤りである。
*建築基準法10条


【解法のポイント】この問題は、肢4が非常に細かい問題でできなくても仕方がありません。したがって、肢1と肢3が正解するためのポイントだったと思います。両方とも、過去問に出題はありますが、1回しか出題がありません。こういう過去問も丁寧に勉強していた人は消去法で正解できたはずです。