下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和8年 問18

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法第55条第1項の規定により、第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画に定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、都道府県知事の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途の制限を緩和することができる。

3 住宅、老人ホーム、図書館は工業専用地域内には建築することができないが、診療所、寺院は工業専用地域内を含めたすべての用途地域内において建築することができる。

4 高度利用地区内において、建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地についても同様である。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。建築物の高さの限度は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内において、都市計画で定められた場合に適用される。第一種住居地域には、この規定による高さ制限はない。
*建築基準法55条1項

2 誤り。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合、条例で、建築基準法第48条第1項から第14項までの規定による用途の制限を緩和することができるが、その場合には、「国土交通大臣」の承認を受けなければならない。都道府県知事の承認ではない。
*建築基準法49条2項

3 正しい。工業専用地域内には、住宅、老人ホーム及び図書館を建築することができない。一方、診療所及び寺院は、工業専用地域を含め、すべての用途地域内において建築することができる。
*建築基準法48条、別表第2

4 誤り。高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の「建築面積」は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの」については、この限りでない。
*建築基準法59条1項


【解法のポイント】肢2は過去問でも出題されていると思いますが、初めての観点からの出題だと思いますので、今後は注意して下さい。