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宅建 過去問解説 令和8年 問19
【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考盧しないものとする。
1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可をするときは、あらかじめ、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
4 都道府県知事は、緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者又は現場管理者に対して、災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないときに該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 1
1 誤り。「工事主」は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。都道府県知事が、このような措置を講じるわけではない。
*盛土規制法11条
2 正しい。宅地造成等工事規制区域内においては、宅地以外の土地(森林はこれに該当する)を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるものは、宅地造成に該当し、その工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*盛土規制法12条1項、同法施行令3条2号
3 正しい。宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める排水施設の除却工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*盛土規制法21条3項
4 正しい。都道府県知事は、災害防止のため緊急の必要があり、土地の所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者又は現場管理者に対して災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。
*盛土規制法20条5項3号
【解法のポイント】正解肢の肢1は、落ち着いて読めば、解説の通りなんですが、引っかかりやすかったかもしれません。肢4が細かい問題だっただけに、そこが正解を導くポイントだったと思います。