下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和8年 問20
【問 20】 土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 公立の小学校の用に供される土地は、法における宅地に該当する。
2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有し、又は当該宅地に存する建築物について賃借権を有する者は、全てその土地区画整理組合の組合員となる。
3 市が法第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業について、事業計画の決定の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該市の長の許可を受けなければならない。
4 都道府県が法第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業において、当該土地区画整理事業に関係のある土地に定着する物件について権利を有する者は、縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、2週間の縦覧期間内に、当該都道府県に意見書を提出することができる。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 2
1 正しい。土地区画整理法における宅地とは、「公共施設」の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。そして、この「公共施設」とは、「道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設」(法2条5項)とされており、小学校は含まれていない。したがって、公立の小学校の用に供される土地が、「国又は地方公共団体の所有する土地」であったとしても、公共施設ではないので、宅地に該当する。
*土地区画整理法2条6項
2 誤り。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。しかし、当該宅地に存する建築物について賃借権を有する者は、組合員とはならない。
*土地区画整理法25条1項
3 正しい。事業計画の決定の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、市の区域内において市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長の許可を受けなければならない。
*土地区画整理法76条1項
4 正しい。個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。そして、利害関係者は、縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。
*土地区画整理法88条2項・3項
【解法のポイント】この問題は、チマチマと嫌らしい問い方をしていると思います。肢1は「公共施設」について突っ込んでいますし、肢3はあまり問われない「市」の場合について問い、肢4は初出題(都市計画法の類推から分かると思いますが…)です。ただ、肢2が「誤り」であることは気付いてほしいです。この肢一本で正解が出せます。