下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和8年 問21
【問 21】 個人が所有する農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 市街化区域外にある農地について、個人が金融機関から融資を受けるために抵当権を設定する場合、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
2 市街化区域外にある農地について、宅地にするために個人に売り渡す場合、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
3 市街化調整区域内にある農地について、宅地にするために個人に売り渡す場合、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
4 市街化区域外にある農地について、住宅の建設等を行うために個人に売り渡す場合、買主に住宅の建設等を行うために必要な資力がなければ、法第5条第1項の許可を受けることはできない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 誤り。法5条の「権利移動」とは、所有権を移転し、又は使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することであるが、抵当権の設定だけでは、所有権を移転することも、使用収益権を移転することもない。したがって、法5条1項の許可を受ける必要はない。
*農地法5条1項
2 誤り。問題文の行為は、農地を農地以外のものにするため、所有権を移転する場合に該当し、法5条1項の許可を受けなければならない。
*農地法5条1項
3 誤り。問題文の行為は、農地を農地以外のものにするため、所有権を移転する場合に該当し、また、市街化区域内の農地について認められる届出の特例は、市街化調整区域内の農地には適用されないので、法5条1項の許可を受けなければならない。
*農地法5条1項
4 正しい。問題文の行為は、法5条1項の許可を必要とするが、権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められない場合には、許可をすることができない。
*農地法5条2項3号
【解法のポイント】この問題の肢4は難しいので、消去法で解答すべき問題です。肢1~肢3は、非常に基本的です。