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宅建 過去問解説 令和8年 問22

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内においてA県が所有する3,700㎡の土地について、個人Bを買主とする売買契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。

2 市街化調整区域内に所在し、個人Cが所有する一団の土地である甲土地(4,300㎡)と乙土地(2,800㎡)を購入する契約を締結した個人Dは、事後届出を行う必要はない。

3 都市計画区域外において個人Eが所有する15,000㎡の土地について、個人Fが抵当権の設定を受ける契約を締結した場合、Fは事後届出を行う必要はない。

4 都市計画区域外に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積12,000㎡の農地を購入した個人Gは、事後届出を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 正しい。市街化区域内においては、2,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に、事後届出が必要となる。ただし、当事者の一方が国又は地方公共団体等である場合には、事後届出は不要である。本肢では、売主がA県であるため、買主Bは事後届出を行う必要はない。
*国土利用計画法23条2項3号

2 誤り。市街化調整区域内においては、5,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に、事後届出が必要となる。本肢では、甲土地4,300㎡と乙土地2,800㎡は一団の土地であり、その合計面積は7,100㎡となる。したがって、個人Dは事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条1項

3 正しい。国土利用計画法における土地売買等の契約とは、土地の所有権等の移転又は設定をする契約をいう。抵当権の設定契約は、国土利用計画法上の土地売買等の契約に該当しないため、事後届出を行う必要はない。
*国土利用計画法23条1項

4 正しい。都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地を購入した場合は、基本的に事後届出を行う必要があるが、農地法3条1項の許可を受けることを要する場合には、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項3号、同法施行規則17条1号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。肢4は注意して下さい。