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第2章 制限行為能力者制度

1.権利能力

それでは、これから実際に売買契約などの契約を行う際の問題点について話を進めることになります。たとえば、不動産の売買契約を締結すると、売主は不動産の所有権を相手方に移転する「義務」を負いますし、買主は不動産の所有権を取得する「権利」を得ることになります。このように、「権利」を得たり、「義務」を負ったりすることができる能力のことを「権利能力」といいます。この権利能力を有するのは具体的には誰でしょうか。これは「自然人」と「法人」ということになります。「自然人」というのは、何だか変な言葉ですが、普通の「人」のことです。法人と区別するためにこのような表現になっているのでしょう。そして、人であれば、生まれたばかりの幼児から、死ぬまでは誰でもこの権利能力を有することになります。確かに、生まれたばかりの幼児は契約などをすることはできません。しかし、幼児も親を代理人(後述、第5章)として不動産を購入し、不動産の所有者となることができます。つまり、権利能力というのは出生から(生まれてから)、死ぬまでは誰でも有していることになります。

このように権利能力の始期は、「出生」なので、生まれる前の胎児の段階では、原則として権利能力を有しないことになります。しかし、胎児は間もなく生まれてきます。そこで、胎児も不法行為による損害賠償請求権と相続に関しては、すでに生まれたものとみなされ、例外的に権利能力を有します。

2.意思能力

前章で説明した「契約自由の原則」というのから考えると、人は自分が納得しているならば、たとえば土地の売買契約で(宅建試験ですから、土地とか建物の売買契約というような例が多くなります。)、その土地をどのような条件でどのような価格で売ろうが自由だということになります。基本はそうです。

しかし、本当にそれだけでいいのだろうか?という疑問があります。たとえば、親の遺産で不動産を所有している未成年者が、本人が「うん」と言ったからといって、自由に不動産を売却させてもいいのか?高齢になった人で痴呆の症状が出ている人に自由に不動産等を売却させていいものなのか?ということです。

やはり、このような契約を行うについて判断能力が十分でない者は、本人が納得したからといっても、契約を自由にさせると、本人にとって不利益な契約を行ってしまうので、これらの者を保護しなければならないのではないかというのかということです。

そもそも契約等を行うにあたっては、意思能力というものが必要だとされます。たとえば、お酒に酔って泥酔状態にある人に対して、契約書を出してハンコを押させたとしても、そのような契約を認めるわけにはいきません。このような契約等をすることができる判断能力のことを意思能力といいます。このような意思能力のない人(意思無能力者)が契約を行った場合は、その契約は無効になります。

3.制限行為能力者制度

このように意思能力のない人が締結した契約等は無効で効力が認められませんが、実はこれだけでは判断能力のない人の保護には十分ではありません。たとえば、高齢で痴呆になった人が、「前に締結した契約は、意思能力がなかったので、無効だ!」と主張しても、相手は当然それを否定してくるでしょう。その場合、契約をするときに判断能力がなかったというのを証明するのは大変です。

要するに、契約をするには意思能力というものが必要ですが、契約時に意思能力があったか、なかったかということを個別に判断することは非常に難しい。

そこで、契約等を行う判断能力が十分でないものを、あらかじめ決めておいて、これらの者が契約を行った場合は、一律取り消せるとしておけば、判断能力がない者の保護になります。そのような者のことを制限行為能力者といいます。

この制限行為能力者、つまり契約等を行う判断能力が十分でない者というのは、具体的にどのような者か?民法では図表の4種類を定めています。

この4種類の人については、後で詳しく説明しますが、とりあえずザッと説明しておきますと、未成年者は18歳未満の人で、これは分かりやすい。

後の「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」というのは分かりにくいですが、精神病や痴呆などで精神的な障害がある人と考えて下さい。「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と3種類ありますが、これは程度の問題です。一番判断能力がないのが「成年被後見人」、次に判断能力がないのが「被保佐人」、一番判断能力があるのが「被補助人」ということです。

以上の制限行為能力者は保護されますが、どのような形で保護するかというと、このような制限行為能力者が一人で契約しても、その契約を取り消すことができるという形で保護します。要するに、判断能力が不十分なために、自分に不利益な契約をしても、後でそれを取り消せれば、その制限行為能力者は保護されるわけです。

ところで、最初に意思能力のない者の行った契約は「無効」だと言いました。そして、制限行為能力者の行った契約は「取消」できます。この「取消」と「無効」の違いは覚えておいて下さい。

図表を見て下さい。「無効」も「取消」も契約の効力を否定するという点では同じです。しかし、効力の否定の仕方が異なります。「無効」というのは、最初から契約の効力がありません。

図表では、「無効」は、最初から点線です。

しかし、「取消」は取り消されるような契約がなされても、一応契約の効力は生じて有効となります。ところが、意思表示をした者が、いったん契約を取り消せば、契約は「最初にさかのぼって」効力を失うというものです。「いったん有効になる」かどうかがポイントです。この契約が「無効」か「取消」なのかは、試験で問われますので、覚えて下さい。

話を制限行為能力者に戻しますと、注意してほしいのは、制限行為能力者であるかどうかは、形式的に判断されるということです。意思能力があるかどうかを個別に判断するのは難しい、そこで判断能力のない者を「あらかじめ」決めておいて、制限行為能力者ならば一律取り消せるとしたわけです。したがって、制限行為能力者かどうかは形式的に明確に判断できないと制限行為能力者の保護になりません。また、制限行為能力者と契約をしようとする相手方も、明確にこの人は制限行為能力者だと分かれば、「この人と契約すれば、後で取り消されるかもしれないので、契約は控えておこう。」ということになり、相手方も警戒することができます。

これは、未成年者などは分かりやすい。18歳という明確な基準があります。人によって成長の度合いは違うでしょうが、一律18歳までは未成年者としているわけです。

ただ、精神的な障害がある人というのは、実質的な判断になりそうです。しかし、このような精神的な障害がある人も、形式的に決めます。どうするかというと、本人や親族等が家庭裁判所に審判というのを申し立てて、「この人は、たとえば痴呆になっています。一人で契約等をさせると危ないので、成年被後見人等に認定して下さい。」というわけです。そして、家庭裁判所が、「なるほどこの人は判断能力がないな」と思えば、その程度に応じて「成年被後見人」や「被保佐人」や「被補助人」と認めてくれるわけです。つまり、家庭裁判所が認めたかどうかは、形式的な判断です。

以前に宅建の過去問で、「家庭裁判所の審判で成年被後見人とされた者が、一時的に正常な状態に回復している間になされた契約は取り消すことができない。」というような内容の問題が出題されたことがあります。この問題は「誤り」です。このときに、「正常なんだから契約は有効かな?」と考えてはダメです。成年被後見人かどうかは形式的に決まりますので、正常な状態になって家庭裁判所から審判の取り消しを受ければ別ですが、審判の取消のない状態では、依然として成年被後見人のままなので、この契約は取り消すことができます。実際に契約時に判断能力があったかどうかという実質的なことは考えません。これで「形式的に決まる」という意味が分かってくれましたか?

4.未成年者

(1) 未成年者とは

それでは制限行為能力者を一つずつ説明していきましょう。まず、未成年者からです。最初に説明しましたように、未成年者とは、「18歳未満の者」です。

ところで、ご存知の方も多いかと思いますが、男性・女性ともに18歳で婚姻(結婚)することができます。

このような未成年者というのは、まだ若いので、一人で契約をする判断能力がないということですが、一人で契約をすると、不利益な、損をするような契約をするということです。それなら、損をしないような契約なら一人でしてもよいという話になります。たとえば、贈与を受ける契約です。贈与契約というのは、タダでものをもらう契約のことです。これなら、未成年者が一人で行っても大丈夫だろうということです。このように未成年者が一人で契約できる場合として、贈与契約の場合を含めて、民法は3つ規定しています。

① 単に権利を得、又は義務を免れる法律行為

このような法律行為は、未成年者に不利益はないので、未成年者が単独で行うことができます。これは贈与契約として説明済み。ちなみに、「義務を免れる」というのは、借金を棒引き(免除)してもらうような場合です。

② 法定代理人が処分を許した財産を処分する場合

「法定代理人」というのが、まず、分かりにくいと思いますが、親権者、つまり親のことです(詳しくは後述します)。②の具体例は、「お小遣い」をイメージしていただければいいと思います。親が子供にお小遣いを与えるということは、「このお金は自由に使っていいよ」ということです。

③ 法定代理人から営業を許された場合

未成年者といっても、生まれたばかりの赤ちゃんから、明日18歳という人まで、その能力は様々です。子供が17歳で自分で店を始めようとして、親から許可を得たとします。親が子供に営業の許可を与えるということは、これらの営業に関しては、一人でやっていいと親の許しが出ているということです。ということは、営業の範囲内においては、未成年者でも一人で契約等をできます。これは、あくまで営業の範囲「内」のことですので、営業の範囲「外」の場合は、一人で契約等はできません。

(2) 保護者(親権者又は未成年後見人)

未成年者に限らず、制限行為能力者は一人で契約等をすることができないと言いましたが、それでは何もできなくなって困ります。そこで、制限行為能力者の能力を補完する意味で、制限行為能力者には「保護者」というのが付きます。

それぞれの制限行為能力者について、保護者は図表のように呼ばれます。

そこで、未成年者については、普通、親権者つまり親が保護者になります。親権者については、共同親権の原則というのがあって、両親がともに親権者になります。両親のうち一方がいなければ、片親の方が一人で親権者になります。

ところが、両親がいない子供もいますので、そのときは家庭裁判所が後見人というのを選任します。未成年者に対する後見人なので、未成年後見人と呼びます。これは家庭裁判所が適当と思う人を選任するわけですが、たとえば叔父さんでも叔母さんでも誰か適当な人を見つけて選任するわけです。

(3) 保護者の権限

この親権者又は未成年後見人には、図表の4つの権限が与えられています。

制限行為能力者の保護者の権限というのは、同意権、代理権、取消権、追認権の4つが問題になるんですが、未成年者の保護者である親権者又は未成年後見人は、この4つを全部持っています。

この4つの意味ですが、同意権というのは、未成年者が契約等をするに当たって事前に承諾を与えることを言います。未成年者は、一人では契約できないと言いましたが、契約をするに当たって親権者等の同意をもらっておけば、契約の場では一人で契約することができます。

次に代理権ですが、「代理」については宅建試験で非常によく、というより毎年といっていいくらい出題されるので、「代理」自体は項を改めて、大々的に説明しますが、簡単にいうと、子供に代わって(代理して)親が契約するということです。

次に、追認権ですが、これは未成年者が勝手に一人で契約などをしたときに、それが特に未成年者に不利益でないような場合に、後で親がそれを認めて、有効にする権利です。後で「追」って「認」めるので、「追認権」というわけです。同意権が事前に契約などを認めるのに対し、追認権は、後で契約などを認めることだと考えてもらっていいでしょう。

最後は取消権です。これは、未成年者が一人で勝手に契約した場合に、取り消すことができる権利です。これは後でも出てきますが、未成年者が一人で勝手に契約した場合、未成年者自身は自分で、その契約を取り消すことができます。それだけでなく、親権者等の保護者も取り消すことができるという意味です。

5.成年被後見人

(1) 成年被後見人等の定義

成年被後見人・被保佐人・被補助人は、精神上の障害がある人で、その程度に差があるという説明をしました。試験的には、この三者の内容が出題されます。法律の条文で違いを見てみましょう。法律の条文は難しくてイヤだなどと言わないで下さい。条文の言葉や表現は本試験でよくそのまま、あるいは若干表現を変えて出題されます。

図表が定義です。この区別がしっかりつくようにしておいて下さい。パッとみるとどれも同じように見えますので、違いを書きましょう。

定義の中に、「事理を弁識する能力」というのが出てきますが、これは三者に共通する言葉ですので、こんなところを試験で聞いてくることはありません。「事理を弁識する」とは、物事の判断ができるという程度の理解でいいです。「成年被後見人」は、この能力を「欠く」つまり、能力がないということです。「被保佐人」は、能力があるけれども「著しく」不十分な人です。「被補助人」は、能力があるけれども不十分な人です。被保佐人と被補助人は、「著しく」という言葉があるかないかだけの違いです。

これらの定義から分かりますように、被補助人が一番能力があって、次に被保佐人、成年被後見人は一番能力がありません。

(2) 成年被後見人が単独で行った行為の効果

ところで、未成年者の場合は、一人で契約などをすると取り消せるという話をしましたが、成年被後見人は三者の中で一番能力のない人ですから、未成年者と同様に、一人で契約すると取り消せます

そして、未成年者の場合は、単に権利を得、義務を免れる行為などは例外的に一人でできるという話をしましたが、成年被後見人には未成年者に認められたこの例外はありません。成年被後見人は、事理を弁識する能力を「欠く」、つまり全くない人ですから、基本的に何も一人ではできないと覚えておいて下さい。

ただ、一つ例外があります。それは日常生活に関する行為です。これは成年被後見人が一人で行うことができます。このような日常生活に関する行為などは、それほど高額の取引でもないし、本人が正常な状態に戻ったときに、この程度の行為を認めておかないと、本人の社会復帰も難しくなるからです。

6.被保佐人・被補助人

(1) 総論

以上の成年被後見人に対して、被保佐人と被補助人は、ある程度の判断能力があります。たとえば、売買契約などのような場合でも、不動産のような高額で、ややこしい契約は無理だが、そんなに大きくない普通の契約ならば大丈夫です。逆に言うと、そのような程度の精神上の障害の人が、被保佐人とか被補助人に認定されるわけです。要するに、被保佐人と被補助人は、「一定の重要な行為」は一人で行うことはできないが、通常の契約ならば一人で行うことができます。言い換えると、未成年者や成年被後見人と異なり、被保佐人や被補助人が一人で契約等をした場合は、原則として有効だが、例外的に一定の場合には取り消すことができる、ということになります。そして、この一定の重要な行為を行いたいのであれば、保佐人の同意が必要となります。

それでは被保佐人や被補助人が一人でできない「一定の重要な行為」とは何か?これが試験で問われますし、被保佐人と被補助人を分ける部分でもあります。

(2) 被保佐人

それでは、まず、「被保佐人」が一人で行うことができない重要な行為とは何かを説明します。11個ありますので、とりあえず列挙します。

① 元本を領収し、又は利用すること。
② 借財又は保証をすること。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
④ 訴訟行為をすること。
⑤ 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
⑥ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨ 長期の賃貸借をすること。
⑩ ①~⑨の行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人)の法定代理人としてすること。
⑪ その他家庭裁判所が指定した行為

以上ですが、内容的には大雑把に10+1つという形で覚えておいて下さい。①~⑩は具体的ですが、⑪はその人の状況に応じて、家庭裁判所が裁量で指定する行為です。これらの行為は重要なので、被保佐人は一人で行うことができません。一人で行えば、その契約等を取り消すことができます。

本試験で出題されているのは、上記①~⑪の赤字の部分ですが、この中で重要なのは、以下の3つです。

③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
⑨ 長期の賃貸借をすること。
⑪ その他家庭裁判所が指定した行為

宅建試験ですから、不動産に関する項目が何と言っても試験に出題されやすいということになります。③については、不動産の売買契約などが典型です。

⑨の長期の賃貸借ですが、これも試験では絶対覚えておかないといけないものです。賃貸借というのは、人に物を貸すだけなので、いずれ自分の手元に戻ってきます。その意味では、売買契約と違って、重要度は低いといえます。しかし、長期にわたって人に貸すとなると、なかなか戻ってこないので、被保佐人一人で判断させるのは、危険だ!ということです。

それでは、どれくらいの期間ならば、「長期」といえるのか?これは細かい話のようですが、実際には試験に出題されます。絶対覚えて下さい。しかも、正確に覚えて下さい。

①山林の賃貸借…10年
②土地の賃貸借…5年
③建物の賃貸借…3年

上記の期間を「超える」賃貸借が、長期の賃貸借になり、被保佐人は単独で契約することができません。この期間は、ゴロ合わせで、「トウ ゴー サン」と覚えます。実際には試験で「山林の10年」というのは、出題されたのを見たことはありませんので、土地5年、建物3年というのが重要です。それと、この「超える」というのは非常に重要です。この期間を覚えるときに、ココだけではなく、他の科目、特に法令上の制限なんかも数字を覚えていかないといけないんですが、「超える」か「以上」かというのは、意外に試験で問われます。この違いは、「以上」というのは、その数字も含みますが、「超える」というのは、その数字は含みません。

したがって、土地の賃貸借で5年を超えるというのは、「5年」というのを含みませんので、「5年きっちり」というのは、長期の賃貸借ではなく、短期の賃貸借になり、被保佐人は単独で契約することができます。

また、被保佐人も被補助人も以上の①~⑩に含まれない「日常生活に関する行為」は一人でできます。一番能力のない成年被後見人でも、一人でできるわけですから、それより能力の高い被保佐人・被補助人は一人でできて当然です。

なお、⑩の「①~⑨の行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人)の法定代理人としてすること。」というのが分りにくいと思いますが、これは、被保佐人が他の制限行為能力者の代理人となることも可能で、そのような場合の規定です。被保佐人が、他の制限行為能力者の代理人として①~⑨の行為を一人で行うことはできない、という意味です。

(3) 被補助人

続いて、最後に残った被補助人を説明しましょう。この被補助人になるには、家庭裁判所の審判が必要ですが、この審判の請求は本人だけでなく、一定の親族なども行うことができますが、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければいけません。

この被補助人というのは、制限行為能力者の中では、一番事理を弁識する能力が高い者です。したがって、通常の重要でない契約等は一人でできますが、やはり「一定の重要な行為」については一人でできません。それでは、その「一定の重要な行為」とは何か。これは被保佐人が一人でできない行為が、11個ありましたが、そのうちの10個、つまり「その他家庭裁判所が指定した行為」というのを除いた10個のうち、家庭裁判所が審判で定めた行為のみ一人で行うことができません。つまり、前に説明した被保佐人が一人でできない行為の10個は、被保佐人ついては無条件に全部できない、ということになりますが、被補助人は無条件に10個全部できないということはありません。10個のうち、家庭裁判所が定めたもののみ一人で行うことができないということになります。要するに、被補助人の方が、被保佐人に比べて、一人でできない行為が少ない。つまり被補助人の能力の方が高いということになります。

図表を見てもらえば分かりますが、「日常生活に関する行為」は誰でもできる。ただ、成年被後見人は、それ以外は何も一人でできない。

被保佐人は、ちょっとマシで、通常の契約くらいはできるけれども、10個(家庭裁判所に指定されれば11個)の行為は一人でできない。

被補助人は、通常の契約も、その他の行為も家庭裁判所に指定されなければ、一人でできるが、10個の行為のうち、1つあるいはいくつかが家庭裁判所から指定され、一人でできない行為が被保佐人ほどではないにせよ、いくつかあるということです。

7.成年被後見人・被保佐人・被補助人の保護者の権限

最後に、成年被後見人・被保佐人・被補助人の保護者の権限ですが、未成年者の保護者の場合は、同意権・代理権・取消権・追認権の全部があるということでしたが、成年被後見人・被保佐人・被補助人の保護者については、過去問ではそれほど細かく問われていないので、よく出題されるポイントだけを説明しましょう。

この点について、絶対に必要な知識は、「成年後見人には同意権はない」という点です。なぜかというと、同意権というのは、保護者が事前に本人に同意を与えて、制限行為能力者「本人」が契約などをすることを指します。つまり、同意権があるということは、同意があることを前提に制限行為能力者本人が契約をすることを認めるということです。ところが、成年被後見人は、判断能力を「欠く」、つまり判断能力がないということですから、たとえ事前に同意を与えているとしても、本人に契約をさせることは危険です。つまり、成年後見人には同意権はない、ということになります。

次に、被保佐人の保護者は、保佐人ですが、保佐人には同意権と取消権はあります。代理権は、当然にあるわけではありませんが、家庭裁判所は、一定の者の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。

次に「成年後見人・保佐人・補助人は、本人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」というのを覚えておいて下さい。成年後見人も保佐人も補助人も、いずれも代理権を与えられる場合があります。そのように代理権が与えられた場合でも、居住用不動産のような重要なものについては、成年後見人・保佐人・補助人だけの判断によらず、客観的かつ中立的な立場にある家庭裁判所がチェックをしようということです。

なお、制限行為能力者の保護者(親権者、後見人、保佐人、補助人)が辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

最後に、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為や、後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、親権者や後見人は、その子や成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。これは、両者の利益が相反する以上、子や成年被後見人の保護の必要があるからです。この利益相反行為は、具体的には遺産分割や相続放棄がそれに該当します。特別代理人を選任せずに、親権者や後見人が勝手に利益相反行為を行うと無権代理行為になります

8.制限行為能力者が詐術を用いた場合

最後に、これは単発で覚えておけばいい知識ですが、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」ということです。ここに「行為能力」というのがありますが、この行為能力というのは、単独で有効に法律行為をなし得る能力のことで、行為能力者というのは、要するに制限行為能力者ではないということです。つまり、制限行為能力者が、詐術を用いて(つまり、相手をだまして)、自分が行為能力者であると信じさせた場合は、このような制限行為能力者を保護する必要はありませんので、もはや契約等を取り消すことはできません。ちなみに、ここは制限行為能力者と言っていますので、未成年者であれ、成年被後見人であれ、被保佐人であれ、被補助人であれ、詐術を用いた者は、すべて取り消すことができません。

9.制限行為能力者と第三者の関係

制限行為能力者の最後ですが、この範囲は次の意思表示を勉強した後にもう一度読んでいただければ、より理解が深まりますが、制限行為能力者が一人で契約などをした場合、基本的に取り消すことができます。

今、不動産がA→B→Cと譲渡されたとします。その後、Aが制限行為能力者であることを理由に取消をしたとします。そのときAは、Cに移転してしまった不動産を取り戻すことができるか、という問題があります。

結論は、CがたとえAが制限行為能力者であるということを知らなかったとしても、Aは契約を取り消して不動産を取り戻すことができます。理由は、Aは、制限行為能力者という保護されるべき人ですから、その保護を優先すべきだからです。ここは意思表示が終わってからもう一度読めば非常によく分かります。