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区分所有法55条の7(債権の申出の催告等)

第55条の7 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第1項の公告は、官報に掲載してする。

【解説】

清算人の職務である「債務の弁済」(第55条の6第1項2号)を行うためには、管理組合法人に対する債権を把握する必要があるので、その手続が規定されています。

具体的には、清算人は、把握している債権者に対しては、各別に債権の申出を催告する必要があります(第3項)。

しかし、把握できない債権者もありますので、そのような債権者のために、清算人は就職の日から2月以内に3回の公告をする必要があります。その公告は、官報に掲載して行い(第4項)、2月を下らない期間内にその債権の申出をすべき旨と、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記する必要があります。